岩見沢・栗山クーリングオフ相談web


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契約したけど後悔したら…
訪問販売やエステなど、契約したあとで後悔したことはありませんか?
クーリング・オフは民法の規定を超えて、消費者の側から無条件でしかも一方的に契約解除ができる消費者保護のための特別な制度です。
訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、エステや塾契約、内職商法、訪問購入(貴金属などの訪問買取)など、さまざまな商品、サービスが対象になっています。
ただし、クーリング・オフの適用には法律で決められた期間内に行う必要があります。この期間を過ぎると通常の解約手続きとなりますので速やかな対応が必要です。
行政書士がご相談に応じます
クーリングオフ相談webでは、消費トラブルを熟知した専門の行政書士がさまざま消費スタイルにまつわるクーリングオフについてのお悩み相談、解約手続きの相談に応じています。
また有料となりますが面倒なクーリングオフ手続きの代行から業者との連絡代行までを行っています。
まずはクーリングオフや中途解約が可能かご相談をお受けします。メールでのご相談は24時間無料です。
栗山町を中心に、近郊地域は訪問相談も実施しています。
また、電話やメールでは全国対応もしておりますのでいつでもお気軽にご相談ください。
クーリングオフ制度とは…
「クーリングオフ」とは、契約した後に頭を冷やして冷静に判断する時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことです。
訪問販売など不意打ち的な販売で契約したときなど、その後に家族と相談したり一人で冷静に考えてみて「不要だった」「失敗した」と後悔することがあります。
また、悪質な業者に密室的な販売で上手に言いくるめられて契約をさせられてしまうケースもあります。
そんなときに一定の期間内であれば契約の解除が出来るようにと定められたのがクーリングオフ制度です。この一定の期間のことをクーリングオフ期間と呼び、この期間が経過するとクーリングオフは出来なくなります。
この期間内であれば無条件でしかも、一方的に契約を解除出来るように定められています。
クーリングオフ期間内であれば、消費者は一切の損害賠償や違約金を負担することなく契約を解除することが出来るのです。
●クーリングオフができる契約とは?
クーリングオフは無条件で契約を解除出来る特別な消費者保護の制度です。
クーリングオフが出来る契約には一定の条件があります。
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訪問販売
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電話勧誘販売
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連鎖販売(マルチ商法)
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特定継続的役務提供(エステ、塾、、パソコン教室、結婚相手紹介所など)
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業務提供誘因販売契約(モニター商法、内職商法など)
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訪問購入(貴金属などの訪問買取)
まず、上記の6つの契約取引についてはクーリングオフ制度を定めています。
この他、不動産取引は、宅地建物取引業法でクーリングオフの規定があります。
ただし、これもクーリングオフするには一定の条件が必要となっています。
また、ネガティブオプション(送り付け商法、押しつけ販売)の場合
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商品が送付された日から14日以内または、
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商品の送付を受けた者から業者に対して商品の引き取り請求をした日から7日以内に
送付を受けた者が契約を承諾せず、かつ、業者が商品の引き取りをしないときは販売業者は送付した商品の返還を請求できません。
● クーリングオフが出来る期間
クーリングオフが出来る期間は契約した取引形態により異なります。
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訪問販売 ・・・ 8日間
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電話勧誘販売 ・・・ 8日間
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連鎖販売 ・・・20日間
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特定継続的役務提供 ・・・ 8日間
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業務提供誘因販売契約 ・・・20日間
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訪問購入 ・・・ 8日間
訪問販売、電話勧誘販売、エステや塾契約、訪問買取などは契約した日を含めて8日間の期間クーリングオフができます。
また、契約書に不備がある場合にはクーリングオフ期間が進行しませんので、規定の期間が経過した後でもクーリングオフ出来る場合があります。契約書に不備がないかよく見てみましょう。
● クーリングオフの発効時期と効力
クーリングオフは書面を郵送した時点で効果が発生します。(発信主義)
つまり、クーリングオフ期間の最終日(仮に訪問販売ならば8日目)に書面を郵送し、相手の業者に届いたのが契約日から10日後だったとしても、クーリングオフは成立し契約を解除することが出来ます。
クーリングオフが成立すれば、業者は消費者が支払った代金を全額返金しなければなりません。消費者が商品を受け取っている場合は、業者の負担で商品を引き取ってもらえます。
このとき損害賠償、違約金などは発生しません。
クーリングオフが成立したら消費者は金銭的な負担は一切なく無条件で契約を解除出来ます。契約書にクーリングオフの違約金などの定めがあったとしてもそれは無効です。
また、リフォーム契約などでクーリングオフによる原状回復義務が伴う場合でも、その費用は消費者が負担する必要はありません。
「クーリングオフ」とは、契約した後頭を冷やして冷静に判断する時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件でしかも一方的に契約を解除することができる特別な制度です。
通常は契約が成立すると、その契約に拘束され契約を遵守するのが民法の大原則ですが、この原則に例外を設けて消費者の権利を保護したのがクーリング・オフ制度です。
クーリングオフは消費者保護の強力な味方ですが、適用が除外される契約もあります。
① 自動車販売およびそのリース
契約交渉が長期間にわたり行われることが普通であるために適用されません。
② 購入代金が3,000円未満
購入代金が3,000未満の現金取引は適用されません。
③ 電気、ガス、熱供給契約
契約締結後速やかに提供されないと購入者の利益を損なうため適用されません。
④ 葬儀の契約
③と同じ理由で適用されません。
⑤ 指定商品(消耗品)を開封した場合
使用、消費により商品価値が著しく減少する恐れのある商品について、使用または全部もしくは一部を消費したときは適用されません。
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健康食品などで動物や植物の加工品
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不織布及び幅が13㎝以上の織物
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コンドーム、生理用品
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防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤
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化粧品、毛髪用剤、石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つやだし剤、ワックス、歯ブラシ、靴クリーム
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履き物
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壁紙
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配置薬
これらの商品は、一部でも消費するとクーリングオフの期間内であっても適用されません。
ただし、開封しただけで未使用の場合はクーリングオフ可能です。
(注意)真空パックなどの開封は未使用であってもクーリングオフ出来ません。
⑥契約締結後すぐに行われる役務提供
契約の全部の履行が、契約締結後,直ちに行われることが通例である役務の提供
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海上タクシー
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飲食店での飲食
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あん摩、マッサージ、指圧
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カラオケボックス
これらは適用されません。
クーリングオフの手続き
●クーリングオフの手続きは書面で行う
クーリングオフは一旦成立した契約を解除できる消費者保護の制度です。
後日のトラブルを避けるために、客観的な証拠を残しておく必要があります。
そのために内容証明郵便で相手の業者にクーリングオフの必要事項を記入して郵送することはかなり効果的です。
法律的にはハガキなどでも有効ですが、客観的な証拠を残すという意味では内容証明郵便での手続きをお勧めします。
また、オプションで配達証明を付けると、相手方への到着日も確認できます。
●クーリングオフする通知の書き方
クーリングオフの通知は、どの契約をクーリングオフしたいのかを明確にする必要があります。そのための記載事項として、販売会社名と支店名、契約日、販売担当者、契約した商品と金額を記載する必要があります。クレジット契約ならばクレジットを組んだ会社名も必要です。
タイトルは「契約解除通知」として「次の契約を解除することを通知しますと」続けます。
クーリングオフの通知をハガキや簡易書留で行っても有効ですが、内容証明郵便で行うことで客観的な証拠が残りより確実で効果的です。
内容証明の書き方
● 内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰あてに、どんな内容の郵便、を出したかを郵便局が証明してくれるサービスです。普通郵便やハガキではどんな内容の郵便かを証明してはくれません。内容証明郵便を送ることでクーリングオフが成立していることの客観的証拠となります。
さらに、配達証明を付けることで、いつ相手に届いたかも郵便局が証明してくれます。
● 内容証明郵便作成時の注意点
① 内容と封筒の記載が同じであること。
内容証明郵便には、通知人と被通知人の住所、氏名を記入します。
内容に通知人、被通知人とも住所、氏名を記入しますが、封筒にも同様に記入します。
② 1枚あたり文字数に制限があること。
縦書きの場合は、1行20文字以内・1枚あたり26行以内
横書きの場合は、下記の3通りの方法があります。
1行20文字以内・1枚あたり26行以内
1行26文字以内・1枚あたり20行以内
1行13文字以内・1枚あたり40行以内
それぞれ枚数制限はありませんが、1枚ごとに料金が加算されます。また句読点なども1文字として数えられます。
③ 使用文字に制限があること。
原則として使用出来るのは、「漢字」・「ひらがな」・「カタカナ」・「数字」です。
英語は会社名などの固有名詞の場合のみ使用できます。
● 内容証明郵便のメリット
① 相手業者に対して心理的プレッシャー効果
内容証明郵便には心理的なプレッシャー効果が期待できます。対応によっては「法的な手段もありうる」というこちら側の本気度合を伝えられます。
② 客観的な証拠ができる
内容証明郵便はその内容を郵便局が証明してくれるので、クーリングオフの客観的な証拠が残せます。後日トラブルになった場合でも、証拠としての効力は抜群です。
専門家による手続
クーリングオフの手続きをはご自分でもできます。ご自身で行う場合のメリットは費用が安く済むことです。
一方、デメリットは手続きが面倒、業者の説得や妨害の懸念、そして何より解決するまでの不安な気持ちに悩まされることなどでしょうか。
● 行政書士に依頼する3つのメリット
① 安心で確実です
行政書士が作成したクーリングオフ通知書を内容証明郵便で送付します。専門家が行いますので安心で確実です。
② 早期解決が見込めます
行政書士が手続きの代行をしますので業者による説得や妨害を予防できます。したがって早期解決が見込めます。
③ 悩まずに済みます
行政書士が業者との連絡窓口となりますのでクーリングオフの面倒な手続きから解放され、しかも専門家が対応を代行してくれるのであれこれと悩まずにすみます。
結果として平穏な日常生活を取り戻し時間の節約につながります。
行政書士相談webの特徴
① 依頼者の立場に立ったおまかせ対応
クーリングオフ手続きご依頼後は行政書士が業者との連絡をはじめ、すべての手続き代行を行う「おまかせ対応」ですので安心です。もちろん業者による説得や妨害を予防でき早期解決が見込めます。手続き終了後も6か月間のアフターケアがついてるので安心が続きます。
② 安心の事前価格提示
費用も事前に提示した額以外は原則としてかかりません。そのうえで正式依頼するかどうかご判断ください。
③ 緊急対応、土日祝日対応も可能
クーリングオフ期日の期限切れまで時間がないなど、緊急対応が必要な場合や、土日祝日の対応も可能です。メールでのお問い合わせは原則24時間365日可能ですのでご利用ください。
クーリングオフの適用が除外されるもの
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0123-72-1630
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2015年 7月22日
ホームページを更新しました。サイト名を栗山クーリングオフ事務所からクーリングオフ相談webにしました。

2015年 7月11日
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