岩見沢・栗山
相続手続き支援センター

行政書士が相続手続きの進め方をサポート。
わかりやすくご支援します。
遺言書について
「遺言書」と聞くとなんだか縁起でもないと思いませんか?また、「遺言書」が必要なのは芸能人や財産がたくさんある資産家の家で、サラリーマンの家庭には関係ないとも思っていませんか?
でも、「遺言書」が無いために相続が争続になった話をたびたび聞きます。芸能人や財産がたくさんある資産家の家だけではありません。サラリーマンが人生かけて手に入れたマイホームも相続財産として揉め事のタネになることだってあるのです。まして預貯金がある。株式がある。国債がある・・・としたら誰に何をどう譲るかの意思表示を「遺言書」でキチンとしておかなければ後々揉め事になる可能性は十分にあるのです。
①財産も少ないし関係ない
②家族は仲がいいし必要ない
③遺言が原因で逆にもめるかもしれない
④相続の時の手続きが遺言で面倒になりそう
⑤健康で元気だから遺言はまだいらない
くどいようですが、これらは大きな間違いのもとになりかねません。
①相続争いが起こるのは相続財産の大小に関係ありません。
むしろ、相続で争う家族のほとんどは相続税のかからない
程度の額の相続だというデータがあります。
このような家庭ほど遺言書が必要です。
②仲がいい家族だからこそ、もめ事のタネを残さない意思表示が大切です。
③家族一人ひとりへの思いを大切にして遺言書を作成すれば間違いなく争いは減ります。
④遺言書があることで相続手続きがスムーズになります。
⑤健康で元気だからこそ書くのです。書けなくなってからでは手遅れです。
遺言書は、家族に争いを残さないためにあなたがおくる最後の意思表示。
ですから、遺言書の作成は健康で元気な時に作成したほうがよいのです。
争いを未然に防ぐ遺言書作成のポイント
意思が伝わり家族も納得できる遺言にするため、なぜこのような遺言をしたのか、今後どうしてほしいのかなど自分の「思い」をしっかり記しましょう。
自筆証書遺言の場合専門家のチェックを受その形式が法的に有効か確認してもらいましょう。無効の遺言は争いのタネになります。
財産の何割と書くのではなく、物やお金が特定できる形で書いておく。
例)遺産の1/2を長男と書くのではなく、この土地・建物は長男、預金と自動車は次男のようにする。
公正証書遺言にする。
遺言執行人を決めておく。
以上のポイントに留意して、遺言書を検討してみてください。
遺言書を作成、準備したほうが良い方とは
● 子供のいないご夫婦
お子様がいない場合、配偶者と親、または配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者に負担をかけない、悲しませないためにも遺言書を書きましょう。
● 相続人以外の方にも財産をあげたい方
例えば、介護などでお世話になった方、息子のヨメ、籍を入れていないパートナー、施設への寄付など。
● 相続人のなかに相続させたくない人がいる方
暴力を振るう、素行に問題があるなどの場合その相続人を遺言で排除することができます。逆に、排除の取り消しもできます。
● 家族関係が複雑な方
離婚、再婚、再再婚などはよくある話です。離婚した相手は他人になりますが、離婚した相手との間に産まれた子供は養育していなくても、相続の権利があります。また、再婚相手の連れ子は相続の権利がありませんが、再婚相手との間に産まれた子供には権利があります。連れ子にも相続させたい場合には、養子縁組をするか遺言書を書くしかありません。遺言が無いために元妻の子、現妻とその子との間でよくトラブルになる場合が多いですので生前から十分な対策をとりましょう。
● 気がかりな家族がいる
病気や障害のある配偶者や子供・家族がいる場合は、信頼できる人にその世話や後見を条件にいくらかの財産を渡すという遺言をすることもできます。この場合は相手方の了承が必要です。
● 事業の経営者
事業の経営者の方は、株式や不動産などの事業用資産を後継者に遺すような遺言書を作成しましょう。
● 葬儀や法事の希望がある方
葬儀の喪主や、お墓・お骨の管理をしてくれる方を指定しましょう。また葬儀の希望は第三者にわかりやすく書くことが必要です。
遺言書の種類
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言
本人が自筆します。自分で保管し証人などは不要です。 メリットは、手軽に作成でき、費用がかからない。デメリットは偽造、変造、紛失、破棄などの危険性があることと様式不備で無効になる懸念があります。家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言
公証人が作成します。公証役場が原本保管してくれます。作成にあたって2人以上証人が必要で偽造、変造、紛失、破棄 の懸念はありません。様式不備で無効になる心配はありません。家庭裁判所の検認は不要です。公証人や証人の費用がかかります。
※遺言を確実に実行したい場合は、公正証書遺言を作成しましょう。費用は、多少かかりますがそれ以上にメリットがあります。また、自筆・公正証書遺言ともに作成したら相続人にその旨を伝えておきましょう。遺言書の存在を知らずに遺産分割協議等をしてしまうことになります。
公正証書遺言作成サポート
1.電話またはメールフォームからご相談ください。
2.ご依頼者様と打ち合わせをします。
3.相続財産・相続人を調査して、遺言書の原案を作成します。
4.細かな内容についてご依頼者様と調整をします。
5.公証人と打ち合わせをし、立会の日程を調整します。
6.ご依頼者様と証人の方で公証役場へ行っていただき署名・捺印。証人は当職で用意することもできます。
7.公正証書遺言完成。
※相続人の人数に応じて手数料は合算されます。また、これ以外にも費用がかかることがございますので詳しくは当方または、公証役場にお問い合わせください。
遺言書でできること
1.相続分の指定・委託
2.遺産分割の禁止(5年間)
3.相続人の廃除、廃除取り消し
4.子供の認知
5.遺言執行者の指定
6.未成年後見人、未成年後見監督人の指定
7.共同相続人間の担保責任の指定
8.遺留分の減殺方法の指定
9.特別受益者の相続分に関する指定
10.信託の設定
11.祭祀継承者の指定
遺 留 分
遺留分とは
法定相続人に最低限保証された取り分のことを遺留分といいます。遺留分は、遺言に優先して権利があるため、遺言で1円も相続できなかった場合でも遺留分までは請求することができます。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分の計算方法は次のとおりです。
遺留分=法定相続分 × 配偶者・子供は2分の1、相続人が直系尊属のみだと3分の1
遺留分減殺請求
遺留分を侵害された相続人は、遺留分の限度に達するまで贈与、遺贈を減殺することができます。遺留分の減殺は、裁判所へ申し立てる必要はなく、遺留分を侵害するものに対して内容証明郵便などで意思表示をします。ただし、減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間、あるいは相続開始から10年間で消滅時効にかかるため注意が必要です。


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電話番号 0123-72-1630 又は、携帯 090-8708-7317へ