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相続の基礎知識

 

 

相続とは、人が死亡した時に、そのすべての権利や義務、法的地位を、特定人が引き継ぐことです。遺産を残した人を「被相続人」、遺産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。相続の時に気を付けなければならないのが、預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナス財産も受け継がなければならないことです。ただし、借金などマイナス財産のほうが多い場合などは相続放棄、限定承認という方法もあります。

 

相続人になれる人

 

相続人になれる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。これは民法の決まりで、法定相続人といいます。遺言書などがある場合は、このかぎりではありません。

また、相続は順位が決まっています。被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
第1順位の相続人は子になりますが、子が既に死亡している場合などは孫、孫も死亡している場合はひ孫というように直系卑属が相続人となります。なお、子・孫の配偶者は相続の権利を有しません。
子や孫などの第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の親・祖父母などの直系尊属が相続人となります。第1順位、第2順位の相続人がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、甥姪が相続人となります。甥姪の子は相続人になることはありません。

 

 

代襲相続

 

本来相続人になるべき人が、相続開始時に既に死亡していたりその他の理由で相続人になれない場合、その相続人の孫やひ孫が相続人の代わりに相続をします。これを代襲相続といいます。ただし、相続放棄をした場合はその卑属(子供・孫)には代襲相続が認められません。

 

 

相続放棄・限定承認

 

相続では、プラスの財産・権利だけではなく、借金などのマイナスの財産・義務も受け継がなければならないと前述しましたが、相続人には次の3つの選択肢があります。

①単純承認・・・・・プラスの財産はもちろん、マイナスの財産もすべて相続します。相続放棄・限定承認をしない場合は、自動的に単純承認したことになります。また、相続財産の全部または一部を既に処分してしまっていると、単純承認となります。

②相続放棄・・・・・プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄するときは、家庭裁判所に申述することによって行います。相続放棄をすることでその相続人ははじめから相続人ではなかった者として扱われます。1度相続放棄が受理されると、原則として取り消すことはできません。相続人になったことを知った日から3カ月以内に行う必要があります。

③限定承認・・・・・プラスの財産がマイナスの財産を上回るときだけ相続するということもできます。この場合も、家庭裁判所に申述する必要があります。相続人が複数いる場合は、相続人全員でおこなう必要があります。限定承認も、相続人になったことを知った日から3カ月以内におこなう必要があります。

相続財産が明らかにマイナスの時は相続放棄、マイナスの額がわからない場合は限定承認を選択するといいでしょう。

 

 

 

相続税

 

相続という言葉を聞いて、皆さんが心配することの1つに「相続税」があると思います。相続が発生すれば必ず相続税が発生すると思われている方も少なくないかもしれません。しかし、相続には基礎控除額というものが定められており、実際に相続税が発生する相続は全体の5%程度といわれています。現在の基礎控除額について説明します。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※法定相続人には相続放棄した人もカウントします

つまり相続人が妻と子供2人の場合、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となり、4,800万円までの相続財産については非課税となります。

 

 

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